輸出したJKC登録犬が輸出先国で出産した場合の手続きについて、教えてください
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輸出した本会登録犬が輸出先国で出産した場合の手続きについてお答えします
本会登録犬が輸出先国において出産した場合は、本会ではなく、その国の本会公認ケネルクラブに、親犬の切替登録と子犬の一胎子登録を申講してください。
これは、繁殖された犬はすべて、出生した国または地域の本会公認ケネルクラブのスタッドブックに記録される必要があるためです。